新しい靴の底が折れて返品すると減価償却費が請求されます。
新闻の午报によると、靴を履いて日本に旅行に行きましたが、靴のゴムが抜けて、底が切れるという困ったことに遭遇しました。消费者の李さんは帰国后、商店と返品の交渉をしました。
盧湾区の消保委員会は、修理が二回しか無効で返品できないとこの費用を徴収できないと指摘しています。今は「三包」期間内の有料は、商店の理不尽な暴論です。
李さんの話によると、彼女は日本に旅行に行く前に150元を使って牛の皮靴を買いましたが、何日も履いていないのに、革靴にひどいゴムが抜けて底が切れてしまいました。修復できなくて、靴の接着剤を買って靴にくっつくしかないです。
帰ってきたら、李さんは靴屋さんに返品を求めて、日本で靴のゴムを買う費用を補償しました。
李さんは交渉の結果に不満を持って、盧湾区の消保委に解決を求めました。
商の表示、革靴は底を切って返品することができて、しかし《革靴の品質の“3つの包み”の規定によって》の中で“包むこと”の規定、情状を考慮してもとの価格の毎日の0.5%によって減価償却費を徴収します。
区の消保委员会は、これは商店が自身の必要から出した「暴論」だと明らかにしました。
消保委员会によると、李さんの靴は底が切断された品质で、「包退」の规定に合致していますが、「2回の修理が无効で減価償却费が発生する」という返品とは全く违います。
事実及び関連法律の規定に対して、業者は最終的に全額の返金と補償に同意しました。合わせて174.5元です。
消保委は消費者に商品の欠陥による財産損失などの合法的権益が損害を受けた場合、経営者に修理、交換、返品または賠償の責任を負うように要求することができ、経営者はいかなる理由で回避、軽減、免除することができない。
- 関連記事
- | 2008310308
- | 20083102841
- | 20083102836
- | 20083102830
- | 20083102825
- | 20083102820
- | 20083102814
- | 2008310288
- | 20083102757
- | 20083102751