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織物の輸出自動許可暫定弁法

2008/9/24 15:29:00 30

織物の輸出自動許可暫定弁法


 

第一条紡績品の輸出に対する統計分析と監視を強化するために、輸出経営者に対して紡績品の輸出警報情報を速やかに発表し、「中華人民共和国対外貿易法」に基づき、本弁法を制定する。

・2008-2010年中国紡織業分析及び投資コンサルティング報告

  

第二条商務部は紡績品の輸出自動許可の管理機関であり、税関総署と「紡績品輸出自動許可目録」の制定、調整を担当し、実施前の30日間、特殊な状況では実施前の21日間に商務部公告などの形式で公開する。

「織物輸出自動許可目録」に組み入れられた織物に対しては、「織物輸出自動許可証」を通じて輸出自動許可管理を実施します。

 

第三条商務部の授権許可証事務局は全国の各証明機関(証明機関のリストは別添1を参照)を統一的に管理し、指導する「織物輸出自動許可証」を発行し、割当許可証事務局は商務部に責任を負う。

割当許可証事務局及び各地方商務主管部門は「紡績品輸出自動許可証」の発行機構であり、割当額許可証事務局の統一管理の下、授権範囲内の証明書の発行を担当しています。

 

第四条「紡績品輸出自動許可証」(証明書の見本は別添2を参照)と輸出自動許可証専用章(様式章は別添3を参照)は、商務部が統一監修し、証明機関に発行する。

各発行機関は必ず専任者を指定して保管し、専管専用です。

 

第五条「紡績品輸出自動許可目録」に組み入れられた商品は、輸出経営者が税関輸出通関手続きを行う前に、発証機関に自動許可申請を提出し、次の書類を提供しなければならない。

 

(一)織物の輸出自動許可証申請表(様式は添付資料4をご参照ください。輸出経営者は証明機関で発行してもらうか、または商務部のウェブサイトから印刷をダウンロードしてもいいです。)

 

(二)貨物輸出契約書。

 

「紡績品輸出自動許可証」を初めて申請する輸出事業者は、上記の資料以外に、各証明機関に以下の資料のコピーを提供してください。

 

(一)営業許可書

 

(二)輸出入企業資格証明書或いは対外貿易経営者届出登記表或いは外商投資企業承認証書。

 

(三)企業の年次検査又は外商投資企業が共同で年次検査合格証明資料(新設企業は提出しないことができる)。

 

上記の資料は登録後に変化が発生した場合、輸出経営者は適時に各発行機構に再提供しなければならない。

 

輸出事業者は提出した資料の真実性に対して責任を持ち、かつその関連経営活動が国家の法律規定に適合することを保証しなければならない。

上記の資料に誤りがあることを証明機関が発見すれば、輸出事業者に修正を命じることができる。

 

第六条輸出事業者はインターネットを通じて「紡績品輸出自動許可証」を申請することができる。

オンラインで申請する場合、輸出事業者は指定サイトに登録して、関連する申請システムに入り、また要求通りにオンラインで織物輸出自動許可証申請書(表計算書)を作成することができます。

 

インターネットで申請した場合、輸出事業者は証明書を受け取る時、第五条に規定された書面を発行機構に提供しなければならない。

 

第七条各発行機構は、内容が正確かつ形式が整っている自動許可申請を受けた後、「紡績品輸出自動許可証」を発行しなければならず、最大10個を超えない。

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