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電子メールは書面労働契約とみなすことができますか?

2010/12/2 18:21:00 163

電子メール労働契約書「労働契約法」

王さんは2009年10月21日にある会社に入社しました。

2009年10月30日、同社は

電子メール

形式は王さんに一部を送りました。

労働契約

契約書では双方の権利義務について詳細に規定しています。

当日、王氏は電子メールで会社に返信し、労働契約の条項に同意すると表明しました。

後に王氏は会社が書面による労働契約を締結していないという理由で、現地労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、会社に書面による労働契約を締結していない倍の賃金差を支払うように要求しました。


  

《労働契約法》

労働関係を確立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

ただし、書面による労働契約の具体的な形式については、具体的な規定はない。

電子メールをキャリヤーとする労働契約は、書面による労働契約とみなすことができますか?


書面契約をエピタキシャルに拡大し、使用者が電子メールで労働契約を締結し、かつ労働者が電子メール労働契約の真実性に異議がない場合、双方が書面による労働契約を締結したものとみなす。

第一に、「契約法」第11条に明確に規定されている書面形式は、契約書、手紙、データ電文(電報、ファックス、電子データ交換と電子メールを含む)など、記載された内容を有形的に表現できる形式である。

「意思表示一致」という契約の真髄から見て、労働契約は他の契約と類似性を持っている。

労働契約は民事主体間に労働権利義務を設定する協議として、「労働契約法」が書面契約形式に対して特別規定をしていない場合、「契約法」の書面契約形式に関する規定を援用し、合理性を有する。


第二に、電子メールを労働契約の書面形式と見なし、立法の目的と一致する。

「労働契約法」は、使用者と労働者が書面による労働契約を締結する主な目的は、双方の権利義務を固定化し、労働者がその合法的権益を維持するために法律上の証拠を提供することである。

使用者と労働者双方が電子メールなどで締結した労働契約の真実性に異議がない場合、労働者の権利義務はすでに固定されており、その主張権利は既に根拠があり、双方の間で労働契約を締結する目的はすでに実現されている。


第三に、書面契約について広く説明し、社会の現実的な要求に合致する。

ビジネス活動のグローバル化に伴い、電子メールはその使用上の迅速さ、便利さ、低成長性のため、企業、特に外商投資企業の中で意見の疎通、文書伝達の重要な形式の一つとなっている。

司法裁判も社会発展と同期し、電子メールなどの現在の商業活動及び労働者雇用における現実的な地位を認め、書面による労働契約の形式として認めなければならない。


しかし、裁判の実践では、電子メールを証拠とする認定や手紙の採択には一定の困難と障害がある。

そのため、不必要な紛争を避けるために、使用者と労働者の利益を保護する観点から、労働契約を締結するにはできるだけ紙の形式を取るべきである。

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