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現物出資審査手順

2011/1/21 15:20:00 55

現物出資審査手順

一、目標を審査する


出資者が協議、契約、定款の規定に従って、その承諾した現物資産を予定通り、全額投入して審査されますか?

単位

財産権移転手続きを行う。


二、審査手順


一般審査手順:


(1)現物出資リストに記載されている現物品名、規格、数量、価格、出資日などの内容が合っているかどうかを検査する。

プロトコル

契約、定款等の

決まりをつける

;


(2)国家が資産評価を行うべきと規定している場合、その評価報告書を見て、評価目的、評価範囲と対象、評価基準日、評価仮説等の限定条件が検証の要求を満たしているかどうかを把握し、評価報告書の特別事項説明、評価基準日から出資検査報告日までの間に発生した重大事項が検証の結論に影響があるかどうかを確認する。


(3)現物の数量を観察し、監督し、その状況に注目し、現物出資リストと一致するかどうかを検証する。


(4)家屋、建築物の平面図、位置図を検査し、その名称、所在地、建築構造、竣工時間、使用年限及び価格を検証する根拠が契約、契約、定款の規定に適合しているかどうかを確認し、不動産証などの財産権証明を検査し、出資前の財産権が出資者の所有に帰属するかを検証する。


(5)機械設備、運送道具と材料などの現物の購入領収書、貨物運輸表、船荷証券、保険証券、車両運行証などの書類を検査して、その権利と価格の根拠を検証する。


(6)現物の引継ぎ手続きが行われているかどうかを確認し、引継ぎリストは出資者及び被審査機関の確認を得ているかどうか、現物の交付方式、交付時間、交付場所は協議、契約、定款の規定に合致しているかどうか。


(7)現物に対しては名義変更の手続きをしなければならないが、出資検査が行われた会社と出資者が規定期限内に名義変更手続きを完了した承諾書に署名したかどうかを確認する。


(8)現物出資リストと登録資本金の実収状況明細表が一致しているか確認する。


外商投資企業の特殊審査手順:


輸入現物で出資する場合、公認会計士はまた下記の審査手順を実施しなければならない。


(1)国家の規定に従って価値鑑定手続きをしなければならない場合、各地の出入国検査検疫局または国家品質監督検査検疫総局と財政部から資格を授与された他の価値鑑定機関が発行した外商投資財産価値鑑定証書を調べる。


(2)財産価値鑑定証明書に記載されている実物が購入領収書、貨物運送明細書、税関検査・出荷リスト、保険証券の実物出資リスト及び検収リストと一致しているかどうかを検査する。


(3)現物を観察し、監督し、品名、規格、数量、価値などが財産価値鑑定証書の関連内容と一致しているかどうかを検証する。


(4)現物出資の貨幣と登録資本の貨幣種、記帳本位貨幣が一致しない場合、為替レートが協議、契約、定款及び国家の規定と一致するかどうかを検査する。


第一期の出資でない場合、公認会計士はまた下記の審査手順を実施し、以前の登録資本金の実収状況に注目しなければならない。


(1)以前の各期の検証報告、最近の会計諸表と監査報告を調べる。


(2)被審査機関に関連前期の出資が既に所定の位置に達しており、出資者が出資を引き出していない旨の書面声明を取得する。


(3)初期出資の現物資産が財産権移転手続きを行ったかどうかを検査する。


(4)被審査機関とその関連当事者の取引金額に明らかな異常があるかどうかを注目する。


(5)委託者が累積した登録資本金の実収状況を審査することを要求した場合、登録会計士は、以前の各期間の登録資本金の実収状況を再確認し、必要な監査手続を実施しなければならない。

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