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商務部は2012年ウールの毛条輸入関税割当額管理実施細則を公布する。

2011/9/30 10:56:00 57

商務部羊毛条輸入関税割当額管理実施細則

【発行機関】中華人民共和国商務部


【発行文号】公告2011年第61号


【公開日】2011-09-29


『農産物』によると

輸入する

関税割当管理暫定弁法(商務部、発展改革委令2003年第4号)は、商務部が2012年の羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則を制定した。


一、2012年の羊毛輸入関税割当額の総量は28.7万トンであり、毛条輸入関税割当額の総量は8万トンである。


二、2012年羊毛、毛条輸入関税割当額は先取りとなります。

分配

モード

申請者はウール、毛条輸入契約及び関連材料によりウール、毛条輸入関税割当額(加工貿易を含む)を申請します。

商務部の授権機関は条件に合致する申請者のために「農産物輸入関税割当証」を発行する。

発行数量が累計で2012年のウール、毛条の関税割当額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。


三、申請条件


(一)2011年のウール、毛条関税の割当額を持っており、輸入実績のある企業(以下、実績申請者という)または新規に操業を開始し、羊毛、毛条の年間加工能力5000トン以上の企業(以下、実績申請者という)


(二)2012年1月1日までに工商管理部門に登録された企業は、規定に従って工商部門の年度審査を通過する。


(三)前年度は税関、工商、税務、品質検査、外貨、社会保障、環境保護などの面での違反記録がない。


(四)「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」、「2011年羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則」及び「2011年羊毛、毛条輸入国別関税割当額管理実施細則」に違反していない

アクション


四、上記の条件を満たす関税割当申請者はウール、毛条の輸入契約に基づいて工商登録所在地の商務部の授権機関(在京の国有資産監督管理委員会の監督管理企業が直接商務部に割当許可証事務局を割り当て、以下同じ)に申請を提出する。

申請者は「羊毛、毛条輸入関税割当申請書」(別添資料1参照)をそのまま記入し、その年の最初の申請時に商務部の授権機関に上記の関連資料を提供します。


実績のない申請者は、まず主管部門が建設プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告を提出し、商務部の承認を経て2012年に提出することができる。

羊毛

毛条輸入関税割当額の申請。


五、関税割当申請者は商務部の授権機関に行って、または商務部のウェブサイトからhttp:/www.mofcome.gov.cn/ダウンロードすることができます。


六、実績のある申請者は西暦年度内に何度も関税割当額を申請できますが、2012年9月30日までに申請した羊毛、毛条関税割当額はそれぞれ2011年の同じ貿易方式での輸入数量を超えません。

輸入数量は商務部の授権機関によって受け取って、インターネットで消して、税関で捺印された「農産物輸入関税割当証」の累計数量(以下同じ)で計算します。

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