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会社が労働契約に署名していない労働者は、二重賃金を請求することができる。

2014/4/17 20:15:00 67

労働契約、労働者、二重賃金

<p><strong>市民の反応:仕事が一年近く続いているので、ホテルは<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp>労働契約<a><strong><p>


<p>昨日、市民の楊さんが本紙に語った。彼はあるホテルで一年近く働いていて、労働契約を締結していない。

彼は何度もホテルの人事部门を闻きましたが、人事部门はいろいろな理由を探して頼みました。

だんだん楊さんもこのことを気にかけていません。

</p>


<p>その後、従業員の一人が退職することになりましたが、ずっと労働契約を締結していないため、双方は多くの問題でトラブルが発生しました。

楊さんは労働契約を締結すれば労働者の権益を保護することができると思っています。その後、彼はまたホテルの人事部門を探して交流しましたが、問題はまだ解決されていません。

</p>


<p>仕方なく、楊さんは本紙に助けを求めに来ました。

彼は「ホテルと労働者は<href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”を建立した後、労働契約を締結すべきです。

労働契約を締結しないなら、ホテルの法律責任を追及できますか?


<p><strong>記者の使い走り:労働契約未締結単位は<href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp>二倍の給料<a>の責任<strong><p>を負う


<p>このために、記者は楊さんと一緒に市総工会に来て、法律援助を探しています。

楊さんの状況に対して、市職員権弁護士ボランティア団弁護士、広東合誠弁護士事務所の秦観権弁護士は法律意見を提供しました。

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<p>秦観権弁護士は、「労働契約法」第7条の規定に基づき、使用者は使用日から労働者と労働関係を確立すると分析している。

第十条規定:「労働関係を確立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

すでに労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。

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<p>したがって、使用者と労働者が速やかに書面による労働契約を締結することは、法律の強制規定である。

また、「労働契約法」の第八十二条では、「雇用単位は労働者使用の日から一ヶ月を超えて一年未満に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。

使用者が本法の規定に違反して労働者と無固定期限労働契約を締結しない場合、無固定期限労働契約を締結した日から労働者に毎月2倍の賃金を支払うべきである。

明らかに、雇用単位が法により書面労働契約を締結しないと、「労働契約法」の第十条の規定に違反し、「労働契約法」第八十二条の規定に従って、書面による労働契約を締結しない不利な法的結果を負担することになる。

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<p><strong>弁護士は、単位が労働契約を締結しない労働者は法により権利を守ることができると警告しています。


<p>秦の観権弁護士は楊さんが所在地の労働人事紛争仲裁委員会に労働仲裁を提起し、自分の合法的権益を守ることを提案しました。

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<p>また、「労働契約法」第八十二条の規定により、使用者が二倍の賃金を支払う責任は過失のない責任であり、使用者が労働の日から一ヶ月を超えて労働者と書面による労働契約を締結していない結果が現れる限り、原因や過失を問わず、使用者は「二倍の賃金」の責任を負うことに注意が必要である。

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